経済産業省の一時支援金を申請しました 。

顧問税理士から「一時支援金を申請したらどうですか?」との話が来ました。
「一時支援金」とは、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の影響を受けて、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に向けての支援金だそうです。給付に関する詳細な条件に私の会社は該当してしまうとの事。

なぜ私の会社が一時支援金を申請できる条件に該当するのか

この一時支援金を申請できる条件ですが、経済産業省のwebサイトで調べてみると、以下の条件を満たしている事が条件のようです。

①飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある。または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている)
②2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月また3月の月次売上が50%以上減少していること

わが社は飲食店ではありませんが、①の「または、宣言地域によける不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている」という条件に該当してしいるので申請する事ができます。そして条件は以下に続きます。

中小法人については、上記に加え、以下の(1)~(3)のいずれの要件も満たす必要があります。
(1)2021年3月1日時点において、次の①又は②のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の①又は②のうちいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(2)2019年以前から事業を行っている者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の1月から3月までをその期間内に含む全ての事業年度及び対象期間において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
        (経済産業省webサイトよりhttps://ichijishienkin.go.jp/)

これに関しては「本当に中小企業なのか?今後もその仕事を続けるのか?」という話ですので、普通の中小企業ならほぼ該当するでしょう。

前回の持続化給付金の時は

前回の持続化給付金(令和2年春頃)の時には不正な申請が多数発生し、多くの検挙者を出しました。マスコミを賑わすニュースが多発したのは記憶に新しいところです(あの時は大学生等の不正受給が発覚して大問題となった者でした)
最近になっても(令和3年5月時点)、検挙者がでてニュースになっています。

Yahoo!ニュース
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今回は申請者が直接申し込むのではなく「登録確認機関」を間にはさむ。

そんな事が理由になって今回の一時支援金では直接申請する前に、別の機関が本当に申請する資格があるかどうかを事前にチェックするという仕組みになっています。
以下は再び経産省ののwebサイトからの引用です(担当サイトよりリンク)

「一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、
①事業を実施しているのか、
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか
等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の与信取引先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。
(経済産業省webサイトより)」

との事です。要するに「本当に申請する資格がある企業しか申請できないような仕組みにするよ」という話。当然の話ですよね。

事前チェックをする「登録確認機関」とは

この一時支援金事務局が登録した「登録確認機関」とは、再び経産省のwebサイトから引用すると

「(1)認定経営革新等支援機関、
(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、
(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者であって、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者です。登録確認機関の募集対象となる機関・者におかれましては、下記の資料をご確認の上、登録確認機関への登録申込及び事前確認の実施にご協力いただけますようお願いします。
(経済産業省webサイトより)」

との事です。(1)と(2)の違いが私にはよくわかりませんが、商工会議所とか地域の金融機関(信用金庫など)が担うのだと推察します。私の経営する会社の場合は顧問の税理士が「登録確認機関」に申請し、合格となったので(3)の「その他個別法に基づく士業関連機関・者顧問の士業」に事前確認をお願いするという事になります。

そんな訳でわが社も申請する事に

とにかく顧問税理士の進めるてみました

まずは自分で申請して仮IDと仮パスワードを取得

まず経済産業省の一時支援金のwebサイトに一旦私が申請し、仮IDと仮パスワードを発行してもらいました。サイトはこちらです。

https://ichijishienkin.go.jp/prior_confirmation/index.html

そして税理士に報告し、税理士からまたこちらに

そして事前確認の申請で、IDとパスワード等を発行してもらい、それらを「登録確認機関」である税理士に連絡。そこで「確認」と「登録」らしき事を税理士事務所で行ってもらい(この辺りの事は「登録確認機関」の部外者である私には解りません)。
税理士から再び連絡が届いて確認番号と事前確認通知番号を教えてもらいました。ここまでの手続きに1~2日しか要しませんでした。

(この辺りが前回の反省を踏まえて、虚偽の申請ができないようにする為の対策なのでしょう。)

そしていよいよ本申請

そして再びウェブ上にて本申請(前の行程が仮申請だったから本申請と勝手に読んで見ます)

経済産業省の一時支援金のwebサイトから「マイページ」に入り、どんどん申請していきます。

https://reception.ichijishienkin.go.jp/login

必要事項を登録し、ドンドン進める。

申請に必要な決算書の数字を記入し、必要書類を添付していきます。

このような手続きを進めて行くとどうしても、解らない項目がでてきます。
「あ、この数字わからないや」「あ、この資料は手元にないや」という事態です。

「また一からやり直しか・・」と心が折れたり絶望したりするのものですが、この「一時支援金」の登録サイトはそんな心配はありません。

一度マイページに登録した数字や資料は作業を中断しても画面に保存されていました。中断したところから再び作業を開始する事ができました(これ、本当にありがたかったです。リラックスしながら申請する事ができました。

添付が必要な書類はすべてwebで添付

ちなみに必要書類はスキャナで読み込み、PDFに変換して申請する必要があります。やる前は「必要書類は後で郵送でもするのかな」と思っていたのですが、そんな必要はありませんでした(この点もとても便利ですね)。

ただ必要書類は結構いろいろな物がありまして
・通帳の表紙と見開きのコピー
・該当年度とその前年の法人税事業概況説明書の表面と裏面
・(〃)の確定申告書
・(〃)の決算書
・(〃)の裏面
・履歴事項説明書
・今回の申請に関する諸々に関しての同意書
などなどです(私はスキャナを使いましたが、スマホ等で写しても大丈夫との事です)。

申請は終わったが

そんな経緯で申請は思ったよりもスムーズに完了する事ができました。入金はまだないので、私の申請手続きに何か間違いがあったかどうかはわかりませんが、今のところメールが届かないので様子を見守りたいと思います。

今回一時支援金を申請した理由。

わが社の場合、コロナウィルスによる影響は甚大なものがありました。それでも状況を分析してみるとこの春(令和3年4月頃)からは通常の営業体制に戻れるという見通しを立てていました。しかし今回の緊急事態宣言の延長により、再び一部の販売先の動きが完全に止まってしまいました。
これは結構な緊急事態ではあります。
それでも日頃からリスクヘッジを意識していたという訳でもないのですが、複数の事業を営んでいて収益源は分散していたので、会社そのもの経営が怪しくなるという事はありませんでした。しかし、それでも資金的には苦しい日々が続いていました。
そんな時、顧問税理士から「一時支援金を申請できる」という話があったので、ありがたく申請する事にした訳です。

まだ一時支援金の入金はありませんが、大変感謝しています。

今後に向けて。

 この一時支援金が無事に入金されたら何に使うかと言えば、コロナウィルスの流行により、必要以上にかかってしまった経費の補填に使わせて頂きます。

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